弁護士費用特約って、どう使うの?
白ゆり総合法律事務所 弁護士の竹内小百合です。
今回は、「弁護士費用特約って、どう使うの?」ということについて、とりあげてみようと思います。
結論から言うと、
⓪ 弁護士費用特約を使えるかの確認 (ご自身の契約内容で、当該事故で弁護士費用特約を使えるのか確認する。)
① 弁護士選任、契約 (自分でどの弁護士に依頼するか決めて契約する。)
② 弁護士費用特約保険会社に報告 (この弁護士と契約しました。費用の支払いをお願いします。)
の流れです(⓪と②については、不要なことも多いです。)。
まず、弁護士費用特約については、基本的には、自分が選んだ弁護士に委任する際に発生する弁護士費用を、保険会社が負担するという構造になっています。
なので、保険会社で決めた弁護士に依頼しなければならないというわけではありません。
また、②の手続きは、弁護士が依頼を受けたら、基本的に弁護士が所属する事務所の方でやります。この場合、保険会社から、「本当に依頼しましたか?」という確認が入る場合があるので、その場合にはご依頼者の方で対応していただきます。
(まれに、その事故で弁護士費用特約が使えるかどうかわからないというときには、⓪ご本人様での確認をお願いすることもあります。)
こういう流れなので、基本的にご依頼者様に行ってもらう手続きは、①の、弁護士との契約手続のみになるので、弁護士費用特約を使うときの手続きについては、あえて説明する必要はないと考えられている節もあります。
そうすると、なんでこんなことを突然書き始めたのかと思われると思います。
その理由は、最近、弁護士費用特約がついていることを知らなかったり、弁護士費用特約が付いていてもどうやって使うのかわからなかったり、ということから弁護士費用特約を使わないで終わってしまうという方もいるということを知ったからです。
というのも、知らなかった、使い方わからなかった、ということから使わなかったという経験談を、結構な数聞いたからです。
私は、弁護士費用特約ついてるなら使えばいいのに、なんで使わない人が多いんだろう?と思っていましたが、
弁護士費用特約は、何も事故が起こっていない段階でつけているものなので、お守り的につけるものという意識の方も多く、
特に使い方を説明されずに契約しているという方が大半だからこういう事態になるのかな、と、一応の結論にたどり着きました。
とりとめもなくなってきましたが、
白ゆり総合法律事務所では、弁護士費用特約を使えます。
また、手続きについても、契約して、契約書と委任状を取り交わしていただければ、弁護士費用特約の保険会社には当事務所から連絡を入れます。
そのため、気兼ねなくご相談いただければと思います。
交通事故については、全国からの相談、お待ちしております。