役所に離婚条件を知られたくない

多治見市の法律事務所、白ゆり総合法律事務所です。

今回は、たまに聞く、

「調停したら、離婚条件の全部書かれた紙を持って役所に行かないといけないんですよね。」

「役所の窓口の人に、離婚条件を知られたくないんだけど。」

ということについて触れていきます。

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結論的にいうと、役所に離婚条件を全部明らかにする必要はありません。

手続的に必要なのは、①離婚の合意、②調停成立日、③親権者の定めです。裏を返せば、それ以外の情報は不要なのです。

「省略謄本」

という言葉を聞いたことがありますか?これが、まさに、①離婚の合意、②調停成立日、③親権者の定めのみについて記載されたものです。

調停で決まった離婚条件全部を記載したものとは別に発行してもらうことになるので、費用は掛かりますが、「条件を知られたくない!」と気にしていらっしゃる方は、申請されても良いと思います。

ちなみに、白ゆり総合法律事務所では、離婚届を提出する側の方からのご依頼の場合には、調停調書正本(調停で決まった離婚条件が全部記載されているもの)と、省略謄本の両方を申請しています。