調停成立
白ゆり総合法律事務所では、先日、ご依頼いただいた調停が成立しました。
調停は、裁判所を通した話し合いです。
希望すれば、最初から最後まで相手方と顔を合わせることなく、終えることができます。
その場合、お互い交代で調停委員2人(男性と女性1人ずつ)を通して話し合います。
条件の調整がついて、合意ができれば、調停は成立、調停成立日が離婚日になります。
逆に、合意ができなければ、調停は不成立又は申し立てた側が取り下げることによって終了します。
話し合いをスムーズに進行できるかどうかによって、調停の成立・不成立、成立スピードが変わってきます。
1回1回の調停の間は、1か月から2か月程度の間隔のことが多いです。
そのため、条件の調整に向けた調停の期日間のやり取りも重要になってきます。
(相手とのやり取りがかみ合わず、話が全く進まない場合には、1回1回の調停で調停委員に相手を説得してもらい、進めていくしかありませんが。)。
白ゆり総合法律事務所では、調停を早く進めるための工夫を凝らしています。
ぜひご相談いただければと思います。